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    PR会社

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    斎藤元彦のサムネイル
    斎藤元彦 (齋藤元彦からのリダイレクト)
    - )は、日本の政治家、元総務官僚。第53・54代兵庫県知事。本名は齋藤 元彦(読み同じ)。 兵庫県神戸市須磨区に生まれる。実家はケミカルシューズの製造会社を経営しており、長田区と須磨区において事業を行っていた。 元彦という名前は、元兵庫県知事で斎藤の親族の仲人を務めたこともある金井元彦にあやかり、祖父が命名した。…
    148キロバイト (22,694 語) - 2024年11月26日 (火) 12:05

    no title

    (出典 bunshun.ismcdn.jp)


    毎日斎藤知事の話題がでますね

    1 夜のけいちゃん ★ :2024/12/02(月) 21:04:46.22
    12/2(月) 20:26配信
    産経新聞

    兵庫県の斎藤元彦知事が再選した11月の知事選を巡り、斎藤氏らに対する公選法違反罪での告発状が兵庫県警などに送付されたことが2日、明らかになった。告発状は斎藤氏側の交流サイト(SNS)戦略に関わったPR会社に支出された約70万円が「無償であるべき選挙運動への報酬だ」と主張するが、斎藤氏側は「ポスター制作などの対価だ」と違法性を否定する。捜査当局は今後、告発状を受理するかどうかを含め慎重に判断するとみられる。

    ■選挙運動か

    PR会社の代表は11月20日、インターネットの投稿プラットフォームに、斎藤氏陣営の《広報全般を任せていただいた》《私が監修者として、選挙戦略立案、アカウントの立ち上げ、コンテンツ企画などを責任を持って行った》などと投稿した。SNSの運用戦略を段階的に「種まき」「育成」などとも記したが、その後削除した。

    告発状は投稿の内容などから、PR会社側によるSNS運用が「ネットを利用した選挙運動に該当する」と指摘。斎藤氏の代理人弁護士も11月27日の記者会見で「(代表個人が)例えば選挙期間中に動画をアップするとなれば選挙運動と目される」と述べる一方、代表以外の社員は「(選挙運動に)携わっていない」と主張している。

    ■報酬の趣旨は

    今回の疑惑が公選法違反に当たるか否かで、最大の焦点となるのが報酬の趣旨だ。

    斎藤氏の代理人はPR会社から送られた請求書に基づき、ポスターや公約スライドの制作など5項目に計71万5千円を支払ったと説明。「(ポスター代などは)政治活動や立候補の準備行為として対価の支払いは法で認められている」とし、5項目以外の代表の活動は「個人による無償ボランティアだ」と強調する。

    これに対し告発状は、斎藤氏の代理人が会見で請求書を示しながら見積書は公開しておらず、業務に見合う支払いかどうかは不明だとした。一方で、斎藤氏陣営の中心メンバーとPR会社代表とのSNSでのやりとりなどを挙げ、代表がSNS戦略を担っていたと指摘。支払いにはSNS業務も含まれているとして違法性を主張する。

    長文につき後はソースで、https://news.yahoo.co.jp/articles/b46c492134dbcac782513287857928c66c0fc260

    【斎藤知事が払った70万円の謎 捜査幹部の見解は・・・】の続きを読む

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    斎藤元彦 (齋藤元彦からのリダイレクト)
    - )は、日本の政治家、元総務官僚。第53・54代兵庫県知事。本名は齋藤 元彦(読み同じ)。 兵庫県神戸市須磨区に生まれる。実家はケミカルシューズの製造会社を経営しており、長田区と須磨区において事業を行っていた。 元彦という名前は、元兵庫県知事で斎藤の親族の仲人を務めたこともある金井元彦にあやかり、祖父が命名した。…
    148キロバイト (22,694 語) - 2024年11月26日 (火) 12:05

    (出典 bunshun.ismcdn.jp)


    どこに着地するのか

    1 パンナ・コッタ ★ :2024/11/27(水) 20:02:24.33
    【山岸久朗弁護士】「いま『当選無効なんじゃないか』とか『失職』とか言われていますが、まだそこまで事実が明らかになっていないのに、ちょっとそこまで加熱するのはやりすぎだと思います」

    ■公職選挙法は「シンプルに見たほうがよい」

    【山岸久朗弁護士】「もっとシンプルに法律を見たほうがよくて、公職選挙法は簡単で、『選挙運動を他人に頼んだ時はお金を払ったらダメ』。選挙運動を頼んでお金払ったら買収にあたって罪になる。それだけなんです。

     例外としてポスターを作ったり、ビラを作ったりは許されている。あと事務員を雇ったり、ウグイス嬢を頼んだりしてお金を払うことも許されている。こういう例外があったらお金を払っても許される。

     今回のケースでは70万円払っている。斎藤知事側の弁護士からすでに出ている5つの項目があり、主にポスターだったり、ビラだったりというところですけど、それは公選法の範囲内なんです。しかも金額的に70万円、例えばポスターとかビラということならそんな高くないんですよ。逆にSNS戦略立案までやらせていると言ったら、70万円じゃとても足りないはずなんです。

     そうすると今回の件、今出ている事実だけから見ると、検察官が起訴するかどうかといったら、最近の判例や何かを見ていると、起訴までには至らないんじゃないのかなと。はっきり言えば、そこまで重い罪でもないです。無罪になるリスクを背負って検察が起訴するかどうかといったら、僕はネガティブに捉えている。

    今、PR会社の社長が…

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    FNNプライムオンライン
    https://www.fnn.jp/articles/-/793487

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